本文へ移動
指定訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
さくら内科クリニック 訪問リハビリステーション重要事項説明書
 
【1】当事業所の概要 
(1)法人の概要 
法人名  医療法人社団 響  
職員数  100名(契約社員含む) 
所在地  札幌市白石区東札幌4条4丁目1番18号
代表者  理事長  中畑 功
 
(2)事業所の概要 
事業所名 
さくら内科クリニック 訪問リハビリステーション 
所在地
札幌市白石区東札幌4条4丁目1番18号
連絡先
☎011-817-2171  Fax011-817-2172
 
 
サービス種類
(介護予防)訪問リハビリテーション
介護保険指定番号
0110514338
サービス提供地域
札幌市全域及び、その近郊
※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。
 
(3)営業時間 
営業日・営業時間
月曜日~金曜日       午前9:00  ~  午後6:00
(但し、土日曜日、国民の祝日、法人の指定休日を除く) 
 
(4)職員体制 
職種
常勤
非常勤
管理者(医師)
1名 
 0名
  1名 
医師
3名
3名
6名
理学療法士
3名
0名
3名
 
【2】当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など) 
TEL:011-817-2171             
担当部署:さくら内科クリニック 訪問リハビリステーション  
担当者:管理者                    
受付時間:月曜日~金曜日 午前9:00 ~ 午後6:00  
(祝日・土日曜日・法人指定の休日を除く)
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市町村でも受付けております。 
 
【3】事業の目的・運営方針 
(1)目的 
事業所が、要介護状態若しくは要支援状態等にある、又は病気やけが等により家庭において継続し
て療養を受ける状態にあり、主治医が必要と認めた利用者に適正な訪問リハビリテーション若しく
は介護予防訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。 
 
 
 
(2)運営方針
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問リハビリテーションのサービスを提供します。訪問リハビリテーションのサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問リハビリテーションのサービス提供に努めます。 
 
【4】利用料金 
(1)利用料金が介護保険から給付される場合 
利用者が要介護認定を受けられ、居宅サービス計画に基づいて訪問リハビリテーション若しくは介
護予防訪問リハビリテーションのサービスをご利用頂いた場合には、以下の料金がかかります。 
地域単価(札幌市は基本単位×10.17円となります。) 
区分等
基本単位
利用者負担額
1割負担
2割負担
3割負担
要介護者
理学療法士による
訪問リハビリテーション
(1回20分、1週に6回が限度)
308
313円
626円
939円
要支援者
理学療法士による
訪問リハビリテーション
(1回20分、1週に6回が限度)
298
303円
606円
909円
  • 当事業所の所在する建物と同一の敷地内、若しくは隣接する敷地内の建物、若しくは当事業所と同一建物に居住する利用者、又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となり、当事業所における一月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
  • さくら内科クリニック以外の医師から診療情報提供書を提供し、さくら内科医師が指示書を作成した場合、訪問リハビリテーション費1回に対して-50単位となります。
  • 要支援者は介入から12か月以上継続した場合、介護予防訪問リハビリテーション費1回に対して-30単位となります。ただし以下条件を満たせば減算は適応されません。
  • 3ヶ月に1回以上リハビリ会議を開催し、リハビリに関する専門的な見地から利用者状況等に関する情報を構成員と共有し、会議内容を記録、状況に応じてリハビリ計画を見直します。
  • 利用者ごとのリハビリ計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリ提供にあたり当該情報その他リハビリの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用します。
 
 
 
 
 
 
 
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算
基本単位
利用者負担額
算定回数等
1割負担
2割負担
3割負担
短期集中リハビリテーション実施加算
200
204円
407円
611円
1回あたり
認知症短期集中リハビリテーション加算
240
244円
488円
732円
1回あたり
リハビリテーションマネジメント加算 イ
180
183円
366円
549円
1月
あたり
リハビリテーションマネジメント加算 ロ
213
216円
433円
649円
サービス提供体制強化加算Ⅰ
6
6円
12円
18円
1回あたり
サービス提供体制強化加算Ⅱ
3
3円
6円
9円
1回あたり
退院時共同指導加算
600
610円
1220円
1830円
退院時1回
口腔連携強化加算
50
50円
101円
152円
1月あたり
  • 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問リハビリテーション費は算定せず、別途医療保険による提供となります。
  • 短期集中リハビリテーション実施加算は利用者に対して、集中的に訪問リハビリテーションを行うことが身体等の機能回復に効果的であると認められる場合に加算します。
退院(退所)日または要介護認定を受けた日から起算して3か月以内の期間に1週間につき概ね2日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリテーションを行います。
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算は医師がリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、医師又は医師の指示を受けたPT、OT、STが、その退院日又は訪問開始日から3ヶ月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行います。
  • リハビリテーションマネジメント加算イは、定期的なリハビリテーション会議でPT、OT、STが利用者などに説明・同意を得て医師に報告。(医師が説明を行った場合は、前述に加えて270単位)
  • リハビリテーションマネジメント加算ロは、定期的なリハビリテーション会議でPT、OT、STが利用者などに説明・同意を得て医師に報告。リハビリテーション計画書などの情報をLIFEへ提出し、フィードバック情報を活用してSPDCAサイクルによりサービスの質の管理を行う。(医師が説明を行った場合は、前述に加えて270単位)
  • サービス提供体制強化加算Ⅰは勤続年数7年以上、サービス提供体制強化加算Ⅱは勤続年数3年以上のリハビリテーション職員を1名以上配置している場合に算定します。
  • 退院時共同指導加算は、入院中の者が退院するにあたり、訪問リハビリテーション事業所の医師又は、PT、OT、STが、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行います。
  • 口腔連携強化加算は、訪問リハビリテーション職員による利用者の口腔状態の確認し、事業所と歯科専門職の連携・情報提供を行います。
  • 上記の自己負担額は、実際の精算時に端数処理によりの金額に違いが生じる可能性があります。
 
(2)その他の利用料金(利用料金の全額を利用者が負担する場合)
①交通費 
通常の事業の実施地域を越える場合は、1kmにつき300円の交通費をいただきます。
②自費料金
ご利用者宅で、サービスを提供するために使用する水道・ガス・電気・電話代・介護用品・衛生管
理用品等の費用はご利用者の負担となります。 
③利用料金などのお支払方法 
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月10日頃までに請求致しますので、末日までにあ
らかじめ指定された方法でお支払いください。自動振替もいたしますので、ご相談ください。 
(3)キャンセル料金
  前日までにご連絡をいただければ、予定された変更又は中止することができますが、ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は以下のキャンセル料金を頂きます。
  なお、ご利用者の急な入院等の場合のキャンセル料は請求いたしません。
  1)ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡頂いた場合は無料。
  2)ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡がなかった場合は2,000円を請求致します。
  3)訪問までにご連絡のない場合は1提供あたりの料金の100%を請求いたします。
 
【5】サービスの終了 
(1)ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 
サービスの終了を希望する日の2週間前までに、お申し出ください。 
(2)当事業所の都合でサービスを終了する場合 
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。そ
の場合は、終了日の1ヶ月までに、文書で通知いたします。 
(3)自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します) 
・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定さ
れた場合
※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。 
・ご利用者様が亡くなられた場合 
(4)契約解除 
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様や
ご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、
文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。  
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したに
もかかわらず10日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、
本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所における
サービス提供を即座に終了させていただく場合があります。 
(5)その他 
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかに
なった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断
りする場合があります。
 
【6】事故発生時及び緊急時等の対応の方法 
  • 訪問リハビリテーションの提供にあたり、事故や体調の急変等が生じた場合は、ご家族・主治医・医療機関・居宅支援事業者等に連絡します。
  • 賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。 
  • 事故が発生した場合、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 
  • 当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。
 
【7】苦情処理の体制
(1)苦情の受付 
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
○苦情受付窓口(担当者) 管理者
○受付時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~18:00 
(祝日・土日曜日・法人指定の休日を除く)
○電話番号 011-817-2171
(2)行政機関その他苦情受付機関 
札幌市保健福祉局
保健福祉部介護保険課
所 在 地 札幌市中央区北1条西2丁目
電話番号 011-211-2547
北海道国民健康保険団体連合会
所 在 地 札幌市中央区南2条西14丁目
電話番号 011-231-5161
北海道福祉サービス運営適正化委員会
所 在 地 札幌市中央区北2条西7丁目27
電話番号 011-204-6310
  
【8】個人情報の保護と秘密の保持 
本事業所の職員は、当該事業を行う上で知りえたご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由
なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 
  • 事業者は、収集した利用者およびその家族の個人情報については、利用者およびその家族に提示した利用目的以外には原則的に利用しないものとし、その情報を外部へ提供する場合は、事前に文書で利用者およびその家族の同意を得た上で行います。
  • 事業者は、業務上知り得た利用者およびその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
  • 事業者は、利用者およびその家族の個人情報の記録を、善良な管理者の注意をもって管理し、当該記録を処分する際は、第三者への漏洩を防ぐための措置をとります。
  • 事業者は、職員が在職中に知ることのできた利用者および家族に関する秘密を、退職した後も第三者に漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
 
【9】高齢者虐待防止 
  事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し虐待の防止のための研修を年1回以上(年次研修計画による)
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く(事業所管理者)
2  虐待や虐待を疑われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町村または地域包括支援センターへ報告し、それらの指示のもと実態を調査し、迅速かつ適切な対応を行う。
 
【10】その他 
(1)保険証や医療受給者証を確認させていただきます。これらの書類について、内容の変更の生じた場合
は必ずお知らせください。 
(2)諸般の事情により、担当者を変更する場合があります。
(3)2週間以上入院された場合は、スケジュールを変更させていただき、退院時に改めて時間、曜日、担
当変更等の調整を致します。
(4)この契約は契約者本人のものであり、契約者以外の方にサービスは提供できません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ご利用者様に対して、重要事項説明書に基づいて重要事項を説明いたしました。 
【事業者】 住 所:札幌市白石区東札幌4条4丁目1番18号
法人名:医療法人社団 響 
代表者:理事長  中畑 功      印 
 
 
 
説明者                     より、重要事項説明書の内容について説明を受け、了承しました。 
 
 
                   年     月     日 
 
 
【ご利用者】     住 所                                                          
 
氏 名                                 
 
 
 
【代理人】         住 所                                                          
 
                           氏 名                                (続柄        )
 
SAKURA MEDICAL GROUP

医療法人社団 響
〒003-0004
札幌市白石区東札幌4条4丁目1番18号
TEL 011-827-7771
FAX 011-823-0887
二の宮クリニック
〒910-0016
福井県福井市大宮3丁目31-37
TEL 0776-28-3800
FAX 0776-22-2380
TOPへ戻る